商品券やプリペイドカードなど、贈り物としても使い勝手がいいですし、自社で使うために購入するなんてこともあるでしょう。
そんな商品券、購入した場合の経理処理について、
- 贈答用
- 自社で使う用
にわけてみていきたいと思います。
商品券を買ったときの経理処理
商品券、ギフトカード、プリペイドカード、ギフト券・・・
様々な呼び方があると思いますが、ここではまとめて「商品券」と呼んでいきます。
「贈答用」として商品券を買った場合の経理処理
贈答用として商品券を買った場合は、「接待交際費」として経費にします。
仕訳例
(接待交際費)5,000円(現金)5,000
消費税は、非課税です。
「自社で使う用」として商品券を買った場合の経理処理
自分のところで使うために商品券を買った場合は、経費にはなりません。
「現金」などと同じように、「資産」として取り扱います。
イメージ的には、「現金」が「商品券」に変身した感じです。
現金を銀行に預けると、「預金」になるように、現金が姿を変えて「商品券」という資産になった、とイメージしていただければ。
仕訳例
(商品券)5,000円(現金)5,000円
消費税は、非課税です。
※「商品券」のほか、「他店商品券」という勘定科目を使ってもOK。
また、商品券の額面よりも安く買った場合、その差額は「雑収入」として処理します。
例えば、5,000円の商品券を、4,000円で買った場合は、↓のように処理をします。
仕訳例
(商品券)5,000円(現金)4,000円
(雑収入)1,000円
「雑収入」の消費税は、不課税です。
※買ったときは商品券を4,000円と処理して、使ったときに雑収入を計上する方法もあります。
商品券を使ったときの経理処理
商品券を使った場合の経理処理を、
- 商品券を得意先などに贈答した(贈答用)
- 商品券で自社のために何かを買った(自社で使う用)
にわけてみていきます。
商品券を贈答した場合の経理処理(贈答用)
経理処理は特にありません。
商品券で何かを買った場合の経理処理(自社で使う用)
商品券で買ったモノは、経費として処理します。
仕訳例
(消耗品費)5,000円(商品券)5,000円
消費税は、課税です。
まとめると・・・
会計ソフトへの入力する際の勘定科目
贈答用 | 自社で使う用 | |
買ったとき | 接待交際費 | 商品券(または、他店商品券) |
使ったとき | 処理なし | 消耗品費など、買ったものに対応する勘定科目に振り替える |
消費税の取り扱い
贈答用 | 自社で使う用 | |
買ったとき | 非課税 | 非課税 |
使ったとき | 処理なし | 課税 |
商品券を経費にする際の注意点3つ
税務調査を意識するならば、商品券の取り扱いはきっちり管理すべきです。
商品券については、不正な取引に使われる例もあるため、税務署側としては注意深くみるポイントなります。
商品券を経費にするための注意点は次の3つです。
- 余った商品券は在庫
- きちんと記録をする
- プライベートな用途には使わない
それぞれについて、みていきます。
1.余った商品券は在庫
贈答用として買った商品券が残っている場合は、在庫として処理をする必要があります。
「貯蔵品」として在庫計上し、経費からは除外しましょう。
仕訳例
(貯蔵品)5,000(接待交際費)5,000
2.きちんと記録をする
贈答用であれば、「いつ」「誰に」「いくら」「何のために」渡したのかを記録しておく必要があります。
また、役員や従業員に対して商品券をあげた場合、その取り扱いが「給与」となる場合があります。
その際は、個人の所得税の対象となってきますので、注意が必要です。
3.プライベートな用途には使わない
家庭で使うものや趣味のものを買ったり、事業に関係ない個人的なお礼をしたり、といったプライベートな商品券の使用は、当然ですが、経費としては認められません。
また、法外な金額の商品券を贈答することは、プライベート目的の使用と疑われます。
例えば、「こういう場合はいくら」というルールを社内に設け、そのルール通りの金額を贈答するようにしましょう。
そのような金額規定を設けることは、お礼をするときにいちいち金額について迷わなくてもすむ、という効果もあります。
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