かつては、税務調査までに修正申告書を提出すれば、過少申告加算税という罰金は課されませんでした、
しかし、平成28年度改正により、税務調査前の修正申告でも、条件によっては、過少申告加算税が課されるようになりました。
過少申告加算税とは?
過少申告加算税とは、本来の税額よりも少なく申告していたときに課される罰金です。
所得税や法人税の修正申告をし、追加の税金を支払った場合に課されます。
過少申告加算税の税率は、追加の税金に対して5%〜15%です。
ただし、税務署から税務調査をする旨の連絡がある前までに、自ら間違いに気付いて修正申告をした場合には、過少申告加算税はかかりません。
税務調査の連絡があった後の修正申告では過少申告加算税がかかる
実は、以前までなら、税務調査の連絡があった後、税務調査がおこなわれる日までに修正申告をしていれば、過少申告加算税はかかりませんでした。
しかし、法改正により平成29年(2017年)以後は、税務調査の前でも、税務調査の連絡があった日以後に修正申告をしたのであれば、過少申告加算税が課されることとなりました。
税率は、5%です。
税務調査後に修正申告をした場合の過少申告加算税の税率は10%なので、もちろん、誤りに気付いたのであれば、税務調査前に修正申告をすべきでしょう。
平成29年1月1日以降に申告期限が到来する法人税・所得税が対象
平成29年1月1日以降に申告期限が到来する法人税・所得税が、過少申告加算税5%の対象となります。
平成28年12月31日以前に申告期限が到来する法人税・所得税であれば、税務調査の連絡があった後に修正申告をしても、これまで同様、過少申告加算税はかかりません。
まとめ
過少申告加算税の税率について、表にまとめてみました。
修正申告をする時期 | 過少申告加算税の税率 |
1,税務調査の連絡がある前まで | 過少申告加算税はかからない |
2,税務調査の連絡があった後から、下記3までの間 | 5%(または10%) |
3,税務調査の結果、修正することになった場合 | 10%(または15%) |
(注)「期限内申告税額」と「50万円」のいずれか多い金額を超えた場合には、その超えた部分の金額については、カッコ書きの税額が採用されます。
計算例(税務調査の結果、修正することとなった場合)
【計算例1】
・期限内申告税額:20万円、修正申告により追加で支払った税額:10万円
10万円 × 10% = 1万円・・・過少申告加算税の金額
【計算例2】
・期限内申告税額:20万円、修正申告により追加で支払った税額:60万円
- 期限内申告税額20万円<50万円のため、50万円を使って判定
- →追加税額の60万円が50万円を超えている
50万円 × 10% + (60万円 − 50万円) × 15% = 6.5万円・・・過少申告加算税の金額
【参考記事】