新設法人の役員報酬はいつまでに決める必要があるのか?

新たに設立した会社から社長である自分に支払う給料。いつから支払い始めればいいのか?

「売上があがり出す半年後からの支払いで大丈夫?・・・」

いえ、大丈夫ではありません。

「いつ」から「いくら」支払い始めるのか、それを決める期限があります。

「新設法人(しんせつほうじん)」とは?・・・設立1期目の法人のことを「新設法人」といいます。

 

Shinsetsu houjin

 

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

役員報酬とは、自分の会社から自分に出すお給料

役員報酬とは、代表取締役・取締役・代表社員などの役員に対して支払う給料のことをいいます。

社長である自分に給料が出せる」ことは、会社をつくるメリットの1つです。

役員報酬のメリット・デメリット

役員報酬を出すメリット・デメリットとしては、次のようなものがあります。

役員報酬のメリット

  • 役員報酬が会社の経費になる
  • 給与所得控除を受けられる

という点から、役員報酬を出すことには節税効果があるといえます。

(もちろん、会社で利益が出ていることが前提となります。赤字では、節税しようにもできません。。)

役員報酬のデメリット

デメリットとしては、

  • 役員報酬の額が大きくなれば、社会保険料の額も大きくなる
  • 一度決めた報酬額は変えられない

といった点があげられるでしょう。

 

新設法人の役員報酬はいつまでに決めればいいのか?

答えは、ズバリ「3ヶ月以内」。

 

新設法人については、会社の設立日から3ヶ月以内に役員報酬の金額を決める必要があります。

そして、その決めた金額は、少なくとも設立1期目の間は変更することはできません。

新設法人の役員報酬決定期限 高画質 001

例えば、法人を4/1に設立した場合は、6/30が役員報酬を決める期限となります。
6/30までに臨時株主総会を開催し、そこで役員報酬の金額を決めます。
実際の支給については、6月または7月の支給日に支給することになります。

ひとり会社であっても株主総会を開き(形式的ではありますが。。)、議事録を残しておいたほうがよいでしょう。議事録については、税務調査時に提示を求められる場合がほとんどです。

 

ちなみに、この毎月支給する役員報酬のことを、法人税法上「定期同額給与(ていきどうがくきゅうよ)」といいます。

用語解説:『事前確定届出給与』

「定期同額給与」以外に、役員に対する賞与(ボーナス)も認められています。

この役員賞与のことを、法人税法上「事前確定届出給与(じぜんかくていとどけできゅうよ)」といいます。

この事前確定届出給与を受けるには、あらかじめ税務署に届出書を提出する必要があります。

新設法人の場合の届出書の提出期限は、会社設立の日から2か月以内となります。

 

【参考記事】

役員にもボーナスを。事前確定届出給与を利用しよう
会社の役員については、原則毎月同額の給与しか支給することはできません。 しかし、前もって税務署に届出をしておくことによって、役員についても賞与を支給することができます。 それが、「事前確定届出給与(じぜんかくていとどけできゅうよ)」という制...

 

どうしても途中から役員報酬を支給したい場合

役員報酬なしで会社を始めてしまったが、どうしても途中から役員報酬を支払いたい。。。

そんな場合でも、手がなくはないです。

やや強引に感じるかもしれませんが、「決算日を変更し、一度その年度をしめて、新たな年度を始めてしまう」という方法で、第2期目から役員報酬を支払い始めることができます。

新たな年度において、株主総会を開き、役員報酬の金額を決めましょう。

新設法人の役員報酬決定期限 高画質 002

決算日の変更について、詳しくは、↓の記事をご参照ください。

役員にもボーナスを。事前確定届出給与を利用しよう
会社の役員については、原則毎月同額の給与しか支給することはできません。 しかし、前もって税務署に届出をしておくことによって、役員についても賞与を支給することができます。 それが、「事前確定届出給与(じぜんかくていとどけできゅうよ)」という制...

 


 

【編集後記】

事業年度の変更については、上記リンク先のブログ記事にもありますが、登記事項ではないため、変更自体は比較的簡単にできます。

ただし、第1期分の確定申告は必要となるため、そちらについての手間やコストがかかってきます。