新たに設立した会社から社長である自分に支払う給料。いつから支払い始めればいいのか?
「売上があがり出す半年後からの支払いで大丈夫?・・・」
いえ、大丈夫ではありません。
「いつ」から「いくら」支払い始めるのか、それを決める期限があります。
役員報酬とは、自分の会社から自分に出すお給料
役員報酬とは、代表取締役・取締役・代表社員などの役員に対して支払う給料のことをいいます。
「社長である自分に給料が出せる」ことは、会社をつくるメリットの1つです。
役員報酬のメリット・デメリット
役員報酬を出すメリット・デメリットとしては、次のようなものがあります。
役員報酬のメリット
- 役員報酬が会社の経費になる
- 給与所得控除を受けられる
という点から、役員報酬を出すことには節税効果があるといえます。
(もちろん、会社で利益が出ていることが前提となります。赤字では、節税しようにもできません。。)
役員報酬のデメリット
デメリットとしては、
- 役員報酬の額が大きくなれば、社会保険料の額も大きくなる
- 一度決めた報酬額は変えられない
といった点があげられるでしょう。
新設法人の役員報酬はいつまでに決めればいいのか?
答えは、ズバリ「3ヶ月以内」。
新設法人については、会社の設立日から3ヶ月以内に役員報酬の金額を決める必要があります。
そして、その決めた金額は、少なくとも設立1期目の間は変更することはできません。
例えば、法人を4/1に設立した場合は、6/30が役員報酬を決める期限となります。
6/30までに臨時株主総会を開催し、そこで役員報酬の金額を決めます。
実際の支給については、6月または7月の支給日に支給することになります。
ひとり会社であっても株主総会を開き(形式的ではありますが。。)、議事録を残しておいたほうがよいでしょう。議事録については、税務調査時に提示を求められる場合がほとんどです。
用語解説:『事前確定届出給与』
「定期同額給与」以外に、役員に対する賞与(ボーナス)も認められています。
この役員賞与のことを、法人税法上「事前確定届出給与(じぜんかくていとどけできゅうよ)」といいます。
この事前確定届出給与を受けるには、あらかじめ税務署に届出書を提出する必要があります。
新設法人の場合の届出書の提出期限は、会社設立の日から2か月以内となります。
【参考記事】
どうしても途中から役員報酬を支給したい場合
役員報酬なしで会社を始めてしまったが、どうしても途中から役員報酬を支払いたい。。。
そんな場合でも、手がなくはないです。
やや強引に感じるかもしれませんが、「決算日を変更し、一度その年度をしめて、新たな年度を始めてしまう」という方法で、第2期目から役員報酬を支払い始めることができます。
新たな年度において、株主総会を開き、役員報酬の金額を決めましょう。
決算日の変更について、詳しくは、↓の記事をご参照ください。
【編集後記】
事業年度の変更については、上記リンク先のブログ記事にもありますが、登記事項ではないため、変更自体は比較的簡単にできます。
ただし、第1期分の確定申告は必要となるため、そちらについての手間やコストがかかってきます。