フリーランス・個人事業主が支払った税金の中でも、経費になるもの・ならないものがあります。
経費にならない税金
次の税金は、全額経費になりません。
- 所得税
- 住民税
- 延滞税などの罰金的な税金
- 国民健康保険料、国民年金保険料
国民健康保険料・国民年金保険料は、事業における『経費』にはなりませんが、「所得控除」として最終的には所得金額から差し引くことができます。
経費になる税金
経費になる主な税金には、次のようなものがあります。
- 事業税
- 印紙税
- 固定資産税(業務用の部分)
- 自動車税・軽自動車税(業務用の部分)
- 消費税(課税事業者として納税した場合)
固定資産税と自動車税・軽自動車税については、プライベート用と業務用にあん分し、業務用の部分のみ経費として計上することができます。
経費となる消費税は、確定申告して税務署に支払う消費税のことです。
最後に
定期的に支払う税金のほかに、臨時的に支払う税金もあります。
例えば、
- 不動産取得税
- 登録免許税
などがあげられますが、これらの税金が事業のために使用する資産の購入に関するものであれば、もちろん経費となります。
登録免許税については、経費ではなく減価償却資産の取得価額にしなければいけない場合もありますが、レアケースですので聞き流して頂いて大丈夫です。
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