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インボイスとは?消費税の仕組みとインボイス

2023年10月1日よりインボイス制度が開始されます。

インボイス制度とは一体どういうものなのでしょうか。

簡単に言うと、消費税に関する改正になります。2023年10月1日より消費税の計算方法がこれまでとは変わります。

 

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

消費税の仕組み。消費税の計算方法

事業者が納付する消費税、計算方法が少し複雑です。

 

消費者(お客様)から預かった消費税は、ざっくり言うと、

国に納める消費税 = 売上にかかる消費税 − 仕入にかかる消費税

という計算式で計算し、国に支払います。

 

お客様から預かった消費税をそのまま国に納めるのではなく、

を納税することになります。

 

消費税の計算方法

具体例をあげて考えてみましょう。

 

例えば、

売上:1,100円(税抜価格:1,000円、消費税:100円)
仕入(経費):550円(税抜価格:500円、消費税:50円)

というやり取りがあったとします。

このケースの場合、事業者が国に支払う消費税は、

となります。

売上に係る消費税100円をまるまる国に納めるわけではなく、仕入にかかる消費税との差額である50円を納めればOK。

このうち、「仕入にかかる消費税」の部分を、消費税法的には「仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)」と呼びます。

インボイス制度は、この「仕入税額控除」の計算に影響をあたえるものとなります。

 

(※消費税の計算方法の基本的な考え方であり、あくまでざっくりとした解説となります)

 

インボイスとは?

消費税法の改正として、2023年10月1日、インボイス制度が開始されます。

インボイスとは、「適格請求書」のことを言います。

では、適格請求書とは?

適格請求書とは、「適格請求書発行事業者」なる事業者のみが発行できる請求書です。

では、「適格請求書発行事業者」とは?

適格請求書発行事業者とは、税務署に登録申請をした事業者で、消費税を納める義務がある事業者(課税事業者(かぜいじぎょうしゃ)といいます)がなれることができます。

 

インボイスによって変わる消費税の計算

インボイスを受領することが、仕入税額控除の要件となります。

買う側は、インボイスがないと仕入税額控除を受けることができません。

つまり、インボイスを受け取っていない支払いについては、仕入税額控除を受けることができなくなるのです。

くどいですが、さらに言い換えます。適格請求書発行事業者以外から購入したものについて、これまでは受けられていた仕入税額控除を受けることができなくなるというわけです。

 

経過措置として、段階的に仕入税額控除できる金額が減っていきます。
最初の3年は80%控除OK→次の3年は50%控除OK→7年後からは控除不可

 

そして、売る側は、買う側の求めに応じて、インボイスを発行しなければなりません。

ですが、消費税を納める義務がない事業者(免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)といいます)はインボイスを発行できません。なぜなら、免税事業者では適格請求書発行事業者にはなれないためです。

 

いつから始まる?インボイス制度

2023年10月1日より開始されます。

なお、適格請求書発行事業者の登録申請は、すでに始まっています。

 

・インボイス=適格請求書=「適格請求書発行事業者」のみが発行できる請求書(=適格請求書発行事業者が発行したとひと目でわかるような請求書)
・インボイスは「適格請求書発行事業者」が発行
・インボイスを受領することが、仕入税額控除の要件
・2023年10月1日より開始

小規模な事業者に影響を与えるインボイス制度

何もしないと「適格請求書発行事業者」にはなれません。

インボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

また、「適格請求書発行事業者」は「課税事業者」である必要があります。

 

所轄の税務署長に『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出

税務署に『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出することで、適格請求書発行事業者になることができ、インボイスを発行できるようになります。

問題は、免税事業者は適格請求書発行事業者になることができないということです。

その場合、あわせて「課税事業者」になる必要が出てくるわけです。

 

(↓『適格請求書発行事業者の登録申請書』。国税庁のサイトよりPDFをダウンロード可能)

免税事業者を卒業しなくてはならない

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、自らすすんで課税事業者になる必要があります。

本来消費税を納める義務がなくても、インボイスを発行できるようにならないと、取引をしてもらえなくなるという状況が充分に考えられます。

免税事業者がとるべき道は次の3つでしょうか。

  1. 消費税課税事業者選択届出書』を提出し、「課税事業者=適格請求書発行事業者」になる
  2. 売上高1,000万円を突破し、晴れて「課税事業者=適格請求書発行事業者」になる
  3. 取引先に理解していただき、あるいは関係を絶ち、あるいは無視し、免税事業者のままでいる

 

・何もしないと「適格請求書発行事業者」にはなれない
・登録申請をする必要がある
・適格請求書発行事業者は、課税事業者である必要がある

 


 

【編集後記 】

首相交代などもあり、インボイス制度導入延期の期待感もありましたが(自分だけでしょうか?)、その気配はないようです。

導入まであと約2年。しっかり準備するしかないようです。

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