個人事業主のみならず、サラリーマンの方も、医療費控除を受けるには、確定申告が必要となります。
ご自身やご家族が病院や薬局で受け取った領収書は、必ず保管しておきましょう。
医療費控除が受けられるかも知れません。
医療費控除の確定申告をすることによって、所得税が還付され、住民税が安くなる可能性があります。
医療費控除とは
その年の1/1〜12/31にかかった医療費を、所得から控除できる制度です。
ご自身及び生計を一にする家族(配偶者やお子様など)の分の医療費が対象となります。
医療費控除を受けるには、1年分の家族全員の医療費を、自分で集計する必要があります。
1年間の医療費の合計額が10万円を超えると医療費控除が受けられます
その年に支払った医療費が、10万円(または、総所得金額等の5%)を超えた場合は、その超えた金額が医療費控除の対象となります。
その年に支払った医療費が25万円とした場合、「25万円ー10万円=15万円」が、医療費控除の金額となります。
医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費は、『治療・療養』のために支払った医療費となります。
よって、予防のためのもの(健康診断や予防接種など)は、医療費控除の対象とはなりません。
また、「高額療養費」、「出産育児一時金」、「民間の医療保険から支給される保険金」などは、医療費控除の金額から差し引かなければなりません。
病院の診察代・治療代
病院、歯科医院での診察代・治療代は、医療費控除の対象です。
自由診療である金歯の費用なども、『治療』目的であるため、医療費控除の対象となります。
薬代
医師が出す処方箋による薬代のほか、ドラッグストアなどで購入する風邪薬なども、医療費控除の対象となります。
ただし、サプリメントなど、『治療・療養』目的でないものは、対象外です。
病院以外の治療代
はり師や柔道整復師などの費用も、『治療・療養』目的であれば、医療費控除の対象となります。
判断が難しいようであれば、直接はり師や柔道整復師に、その施術が医療費控除の対象となるのかどうか、聞いてみましょう。
出産費用
妊娠中の診察代や出産費用は、健康保険の適用外ですが、医療費控除の対象となります。
ただし、出産育児一時金は、医療費控除の金額から差し引くこととなります。
交通費
通院や入院のためのバス代・電車代は、付き添いの方の分も含め、医療費控除の対象となります。
バス代・電車代については、領収書がないと思います。
別途、適当な用紙などに1年分を集計し、医療費の領収書と一緒に確定申告書に添付します。
また、公共の交通機関に乗ることができない事情がある場合には、タクシー代も、医療費控除の対象として認められます。
医療費控除の対象とならない医療費
自己都合で個室に入院したときの差額ベッド代
自分が希望して個室に入院した際の差額ベッド代は、医療費控除の対象外です。
ただし、医師からの指示により個室に入院した場合は、医療費控除の対象となります。
予防接種代
インフルエンザワクチンなどの予防接種代は、予防目的であり、治療目的ではないため、医療費控除の対象外です。
メガネ、コンタクトレンズ
通常の視力矯正のための、メガネ・コンタクトレンズ代は、医療費控除の対象外です。
ただし、子供の弱視の治療など、治療目的のメガネ・コンタクトレンズ代については、医療費控除の対象となります。
健康診断、人間ドック
通常の健康診断や人間ドックの費用は、医療費控除の対象外です。
ただし、医師からの支持による検査費用などは、医療費控除の対象となります。
ガソリン代、駐車代
通院・入院のために自家用車を使った場合の、ガソリン代・駐車代は、医療費控除の対象外です。
美容目的の歯科矯正
美容目的の歯科矯正などは、「治療目的」ではなく、「美容目的」であるため、医療費控除の対象外となります。
サプリメント
ドラッグストアなどで購入したサプリメントは、『治療・療養』目的とは言えないため、医療費控除の対象外です。
ただし、治療・療養目的のため、医師から処方されたビタミン剤などは、医療費控除の対象となります。
住民税も安くなります
確定申告をすれば、自動的に住民税の申告もしたこととなります。
「医療費控除の金額 × 10%」ほど、次の年の住民税が安くなります。
医療費の集計をする
医療費は、「人」ごと、「病院・薬局」ごとに集計し、『医療費の明細書』にまとめる必要があります。
領収書を人ごと、病院・薬局ごとに分け、電卓でそれぞれの領収書の束を集計、その束に合計額を書いた付箋を貼っておくと、『医療費の明細書』の記入もスムーズでしょう。
もちろん、日々Excel等に入力しておき、1年分を集計してもOKです。
というか、そちらの方が好ましいです。
Excel等で家計簿を付けているのであれば、科目を「医療費」とするのに加え、備考欄などにその医療費を使った家族の名前を記載しておくと、あとで集計がしやすいと思います。
『医療費の明細書』の作成を含む、確定申告書の作成については、毎年国税庁のホームページに設置される『確定申告書等作成コーナー』を利用すると便利です。
そこで作成した書類を、プリントアウトし、郵送で税務署に提出することができます。
その際、医療費の領収書(原本)の提出も必要となります。
「送付用の封筒」と「返信用の封筒」のほかに、「医療費の領収書用の封筒」も別に1枚用意し、その中にすべての領収書を入れ、税務署あてに郵送します。
最後に
どれが医療費控除の対象で、どれが対象ではないか、非常に分かりにくいです。
迷ったら、その医療機関に直接聞いてしまうのが早いかも知れません。
ご自身やご家族が、大きな病気をされたり、出産されたり、といった場合、医療費控除のための確定申告をやる必要性が出てきます。
所得税・住民税を合わせると、結構大きな金額が還付・減額される可能性がありますので、いつもは確定申告などしないサラリーマンの方も、是非確定申告にトライしてみて下さい。
また、平成29年(2017年)1月1日より、医療費控除の特例として、『セルフメディケーション税制』という制度も始まっています。
参照:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省のサイトより)