確定申告(個人の所得税)で紛らわしいのが、雑所得と雑収入。
さて、その違いとは?
結論:雑所得は雑収入ではありません!
読み方は、それぞれ
- 雑所得(ざつしょとく、ざっしょとく)
- 雑収入(ざつしゅうにゅう、ざっしゅうにゅう)
雑所得と雑収入、似ているので「同じかな?」と思いがちですが、違います。
確定申告(所得税の計算)においては、まったく別のものです。
雑所得とは?雑収入とは?
雑所得と雑収入、イメージとしてはこんな感じです。
雑所得は所得区分の1つです。
一方、雑収入は所得区分のなかの事業所得の勘定科目の1つ。
ちなみに勘定科目とは、事業としておこなった取引の種類や分類のことをいいます。
雑所得とは
あらためて「雑所得」のついて。
雑所得とは、10個ある所得税の所得区分の1つ。
そして、その所得区分は、次の10個となります。
- 給与所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 配当所得
- 退職所得
- 利子所得
- 譲渡所得
- 山林所得
- 一時所得
- 雑所得
所得税はざっくりいうと「所得(利益)× 税率」で計算します。
この税率をかける前の所得は、各種類(上記の10種類)ごとに計算し、最後にそれぞれを合算。その合計額に税率をかけて、納める税金の額が決まります。
所得の合計額 × 税率 = 所得税の額
雑収入とは
雑収入とは、売上高や仕入高、水道光熱費などと同様、勘定科目の1つです。
ざっくりいうと、事業所得の一部ということになるでしょうか。
雑所得の計算方法。雑所得にマイナスという概念はない
雑所得は、ざっくり次の2つに分けられます。
- 年金
- 副業などの営利目的の収入
このうち、2の副業などの収入について説明すると、
収入 − 経費
で雑所得の金額を求めることができます。
仮に、「収入 − 経費」がマイナスの値になった場合は、雑所得は「0円」となります。つまり、雑所得には、赤字という概念はありません。
なので、当然、「マイナスの雑所得」と「他の所得」を相殺するなんてことはできません。
【編集後記】
たまに雑所得と雑収入を取り違えて作成した申告書をみかけたり、両者を取り違えてお話されていたりするケースに遭遇します。
確かに言葉として勘違いしやすいよなと思い、今回の記事を書いてみました。
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