今まで勤めていた会社を退職して個人事業主になる際、様々な税金類の支払いがガツンとやってきます。
今までは給与天引きになっていた住民税、健康保険料、国民年金保険料などです。
住民税と国民年金保険料についてはコントロールの余地はありませんが、健康保険料については、「国民健康保険」と「任意継続」のどちらか一方を選択することができます。
どちらが得なのでしょうか?
任意継続とは
任意継続とは、退職時の標準報酬月額に料率をかけて計算した保険料を毎月納める制度です。
具体的には、「退職時の給与明細に記載されている健康保険料の額 × 2」を毎月納めることになります。今まで会社が負担してくれていた分も支払うようになるので、保険料は倍です。
ただし、その金額には上限があり、上限金額は27,888円(40歳以上の場合は、32,312円)となります。(平成28年10月現在)
加入できる期間は、2年間と定められています。退職後20日以内に申請が必要であるため、注意が必要です。
国民健康保険料の求め方
国民健康保険料の金額(年額)は、前年の所得金額をもとに計算されます。
例えば、前年の所得が給与のみだった場合、源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』から33万円を引いた金額(「算定基礎額」と言います。)が、そのもととなる金額になります。
その算定基礎額に保険料率をかけ、均等割額なる金額を足したものが、年間の国民健康保険料となります。
算定基礎額 × 8.88%(40歳以上の場合は、10.49%)
+ 均等割額(46,200円 × 加入者分。40歳以上の加入者については、さらに14,700円×人数分が加算されます。)
扶養者がいる場合、任意継続では扶養者の分は免除されますが、国民健康保険では均等割額が扶養している家族の分もかかってきます。金額的にもかなり大きな負担になります。
任意継続と国民健康保険、どっちが得か?
どっちが得か、ざっとシミュレーションしておくべきでしょう。
任意継続は2年間限定で、原則として途中ではやめられないため、今年の所得についても予想し、来年の国民健康保険料の金額もシミュレーションする必要があるでしょう。
国民健康保険では扶養者分の均等割額も課されるため、扶養している家族が多い場合は、任意継続の方が有利な場合が多いです。