会社が、役員や従業員に給料を支払う場合など、「源泉所得税(げんせんしょとくぜい)」をその支払う給料から差し引かなければなりません。
そして、その差し引いた源泉所得税は、会社が国に納付する必要があります。
その納付するタイミングですが、原則は「毎月」、特例として「年2回(半年に1回)」を選ぶことができます。
(※個人事業主についても同様の義務があります)
源泉所得税とは?
源泉所得税とは、会社が役員や従業員に支払う給料の金額から天引きする税金のことを言います。
源泉所得税は所得税の一種で、その天引きした源泉所得税は、会社が税務署に納付しなければなりません。
「源泉徴収する」とは?
余談ですが、この会社が給料から源泉所得税を天引きする行為を、「源泉徴収する」と呼んだりします。
ちなみに、アルバイトに支払う給料からも源泉徴収する必要があります。
「納期の特例」を選択して、「毎月の支払い」を「年2回の支払い」に
この「源泉所得税」、特に何もしないと、会社は毎月税務署に支払うことになります。
従業員から預かった税金なわけですから、すぐに税務署に納めるというのは理にかなってはいます。
ただ、毎月となると、面倒です・・・そこで「納期の特例(のうきのとくれい)」。
この「納期の特例」という制度を選択することで、毎月の支払いを年2回(半年に1回)の支払いに変更できます。
納期の特例を選べる事業者は?
規模が小さい事業者しか、この納期の特例を選択することができません。
条件としては、
- 給料を支払う役員・従業員・アルバイト等が常時10人未満の事業者
となっています。
納期の特例のデメリット
半年分をまとめて支払うため、当然その額は大きくなります。
毎月支払うよりも負担感は大きくなるでしょう。
納税資金を確保することが大切になってきます。
「納期の特例」を選択する方法
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署に提出することにより、選択が可能です。
この申請書を提出した月の翌々月の納付分から、納期の特例が適用されます。
申請書(PDF)は国税庁のホームページより入手可能です。
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【編集後記】
事務負担軽減のため、事業を立ち上げた際は、開業届出や青色申告承認申請書とともに、「納期の特例」の申請書も提出することをおすすめします。
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