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開業後の税務署への届出について【フリーランス・個人事業主】

デスクワーク

フリーランス・個人事業主として独立・開業した際に、税務署に提出しなければならない書類がいくつかあります。

開業時に提出が考えられるのは、次の8種類のものになります。

もちろん、全部が全部提出しなければならないものではありません。

  1. 個人事業の開廃業等届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書
  3. 青色専従者給与に関する届出書
  4. 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
  5. 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
  6. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  7. 消費税課税事業者選択届出書
  8. 消費税課税期間特例選択届出書

大きく分けて、

の3つの税金に関する書類となります。

絶対に提出しなければならない書類は、1番の『開廃業等届出書』だけです。

あとは、任意です。提出しても、しなくてもどちらでもよい書類となります。

しかし、2番の『青色申告承認申請書』については、提出したほうが絶対にお得ですので、何か特別な理由がない限りは必ず提出しましょう。

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加えて、7番『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』についても出しておいて損はないと思います。

また、それぞれの書類には提出期限があるので注意が必要です。

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

所得税に関する提出書類

絶対提出!「開業届」と「青色申告申請書」

提出しなければならない「開廃業等届出書」

任意だけど絶対提出したほうがよい「青色申告承認申請書」

特に「青色申告承認申請書」の提出期限には注意が必要です。

提出期限は、

となります。

届出をすれば家族にも給与を支払える!「青色専従者給与に関する届出書」

家族に給与を支払う場合は、この「青色専従者給与に関する届出書」を提出しましょう。

家族へ支払った給与を経費にすることができます。

「所得税の青色申告承認申請書」を提出していることが前提となります。

納税地ってなんだ?「納税地の変更届出書」

通常はフリーランス・個人事業主の方の住所が「納税地(のうぜいち)」となり、その納税地を管轄する税務署に各種届出や税務申告をすることとなります。

この納税地を、事務所などの所在地に変更するための届出書が、この「納税地の変更届出書」となります。

棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

棚卸資産(在庫)や減価償却資産の計算方法を、法律で決められたもの以外の方法に変更するための届出書です。

例えば、所得税における減価償却は「定額法」と決まっています。

これを早期に費用化できる「定率法」へ変更するために提出するケースが多いです。

源泉所得税に関する提出書類

これは是非とも出しておきたい「源泉所得税の納期特例に関する申請書」

原則では毎月納付しなければならない源泉所得税を、半年に1回の支払いに変更するための申請書です。

年に2回の支払いとなるので、1回あたりの納付額は当然大きくなりますが、毎月支払う手間からは解放されます。

提出しておきましょう。

消費税に関する提出書類

これらの書類に関しては、提出する必要性がある人はかなり少数と思われます。

一応軽くご紹介します。

課税事業者選択届出書

納税義務のない免税事業者が、課税事業者になるための届出書です。

2年間のしばりがあります。

この届出書を提出すると最低でも2年間は課税事業者でいなければなりません。

課税期間特例選択届出書

通常、消費税は所得税同様、1年単位で計算しますが、その単位を短縮するための届出書です。

まとめ

書類名 提出期限 備考
個人事業の開廃業等届出書 1ヶ月以内 要提出
所得税の青色申告承認申請書 2ヶ月以内 任意提出だが、提出すべき
青色専従者給与に関する届出書 2ヶ月以内 任意提出
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 随時 任意提出
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 確定申告期限まで 任意提出
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時 任意提出だが、提出した方がよい

最後に

提出期限には気を付けましょう。

特に2番の『青色申告承認申請書』は、提出期限を過ぎると1期目からの優遇措置が受けられなくなってしまいます。

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