国民年金の免除申請のやり方。滞納するようなら必ず免除申請をしよう

独立まもないフリーランスや自営業者であれば、売上も少なく、資金繰りも厳しい場合がほとんどでしょう。

まずやるべきは、かかっている経費を見直し、徹底的に削減すること。

条件によっては、国民年金の支払いを一時的にストップさせることもできます。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

国民年金が払えない場合は必ず免除申請をしよう

国民年金が払えない・・・

そんなとき、ただただ滞納していてはいけません。

所得などによる制限はありますが、申請すれば国民年金の支払いを免除してくれる制度があります。

当然免除となれば、将来受け取る年金の額は減ってしまいます。

しかし、免除の期間中も未納の取り扱いにはならず、年金の受給資格期間に算入されるので、必ず免除申請をしましょう。

免除申請ができる条件

免除が受けられる額は、前年の所得の金額によって変わってきます。

本人のみではなく、配偶者と世帯主の所得が次の表の金額内におさまっている必要があります。

前年所得が次の金額以下の場合 免除額
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
全額
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の3
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 4分の1

納付猶予申請について

「免除」ではなく、「納付猶予」という制度もあります

「納付猶予」とは、文字通り、国民年金の支払いが猶予される制度です。

つまり、支払いを先延ばしにすることができます。

納付猶予については、次の2つの条件を満たしている必要があります。

  1. 50歳未満であること
  2. 前年所得が、「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」以下であること

本人のみではなく、配偶者の所得が上記の金額内におさまっている必要があります。

 

「免除」の方の条件にあった「世帯主」という言葉がこちらにはありません。その分、こちらの制度の方が条件がゆるいということになります。「学生納付特例制度」というものもありますが、ここでは説明を割愛させていただきます。

 

免除と納付猶予、どちらがお得なのか

納付猶予の場合は、あとから保険料を払わないと将来受け取る年金額に反映されません。

免除については、一部保険料を払ったような取り扱いとなるため、納付猶予に比べれば、かなり高待遇と言えます。

もちろん、免除についても、あとから免除期間中の保険料を支払えば、受け取る年金額を本来の金額に近づけることが可能です。

 

国民年金免除申請のやり方

国民年金の免除申請は、申請書を1枚提出するだけでOKです。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書』という名前の書類となります。

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「日本年金機構」のウェブサイトからPDFをダウンロードすることが可能です。

提出先は、市区町村の国民年金担当窓口で、郵送での提出も可能です。

 

窓口提出の場合の添付書類

窓口で直接提出する場合は、

  1. 「マイナンバーカード」
  2. 「通知カード+身分証明書」

いずれかの提示が必要です。

「提示」なので、見せるだけです。

郵送の場合の添付書類

郵送の場合は、

  1. 「マイナンバーカード」両面のコピー
  2. 「通知カード+身分証明書」のコピー

いずれかの添付が必要となります。

申請書と上記いずれかのコピーを封筒に入れて、区役所・市役所・町村役場に郵送します。

控えを送り返して欲しい場合は、申請書を2部つくり、切手を貼った返信用封筒を同封すればOKです。

2部目の申請書(控え)は、1部目の申請書をコピーしたもので充分でしょう。

 

国民年金を免除することによるデメリット

免除期間中の年金が減額になるというのが、唯一のデメリットとなります。

しかし、あとから免除期間中の保険料を納付することにより、その差はほとんど埋めることができます。

そのまま未納となってしまうくらいなら、免除申請(または納付猶予申請)はしておくべきです。

国民年金の免除するメリット

逆にメリットは?

資金繰りが厳しい状況においては、メリットのほうが大きいでしょう。

例えば、

  • 手元に現金が残る
  • 免除期間中も年金の受給資格期間に算入される
  • 免除期間中も年金を一部払っているような取り扱いとなる
  • 免除期間中も障害年金や遺族年金を受け取ることができる

といったことがメリットとして考えられます。

 

最後に

手続自体は、「市区町村の国民年金担当窓口に申請書を提出する」、これだけです。

 

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