赤字でもかかってくる税金、最低7万円から

法人にかかってくる税金で大きなものといえば、法人税、法人事業税、法人住民税、、消費税、固定資産税などがあります。

法人にかかる税金。主なもの5種類について
法人にはどのような税金がかかってくるのでしょうか。主なもの5種類について、みていきたいと思います。

法人税、法人事業税、法人住民税については、利益に対して課される税金なので、赤字のときには税額は0円のはず。

なのですが、法人住民税については、均等割(きんとうわり)という、赤字でも支払わなければならない税金があります。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

法人住民税の均等割

赤字でもかかる法人住民税の均等割、東京都の場合ですと、最低でも7万円かかります。(市区町村によって金額は変わってきます。)

「赤字でも毎年最低7万円の税金」、法人化を考える際は頭の片隅に置いておく数字ではありますが、それほど気にし過ぎる必要はないです。

法人化にによって増えるコストの1つに過ぎません。

均等割の金額

均等割の金額は、資本金の額や事務所等の数、従業員数によって変わってきます。

事務所等が1つしかないのであれば、

◯従業員50名以下の場合は、

  • 資本金1千万円以下・・・70,000円
  • 資本金1千万円超・・・180,000円
  • 資本金1億円超〜10億円以下・・・290,000円

◯従業員50名超の場合は、

  • 資本金1千万円以下・・・140,000円
  • 資本金1千万円超・・・200,000円
  • 資本金1億円超〜10億円以下・・・530,000円

となります。

資本金が1千万円を超えていると、均等割の金額が70,000円ではなく180,000円となります。

消費税の納税義務の免除にもなるので、特別な事情がない限りは、法人設立時の資本金は、1千万円より小さい金額に設定しましょう。

最後に

設立時の資本金を1千万円より小さい金額(999万9,999円以下)にすれば、消費税については2年間免税(※場合によっては2年目から課税されることもあり)となり、法人住民税の均等割についても最低額の7万円(東京都の場合)におさえることができます。