貸倒引当金で法人税の節税を!

取引先の倒産などにより売掛金の回収ができなくなったものについては、「貸倒損失」として損金計上できます。

不良債権処理。貸倒損失で節税するための3つの条件
取引先の倒産などにより売掛金の回収ができなくなったものについては、「貸倒損失(かしだおれそんしつ)」として損金計上できます。 回収ができないのであれば、節税の観点からも費用化することが望ましいでしょう。 ただし、その計上には厳しい条件があり...

回収できないと決まったわけではないが、回収できる可能性が低いものについても、損金計上できることがあります。

それが、「貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)」です。

※売掛金(うりかけきん)・・・未回収の売上代金のことをいいます。

※損金(そんきん)・・・法人税法上における費用のことをいいます。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

貸倒引当金として損金計上できる3つの要件

次の3つのうち、どれかに該当していれば、貸倒引当金として一定の金額を損金計上することができます。

  1. 取引先の更生計画認可の決定などにより、当社が有する売掛金などについて弁済猶予や分割での弁済となった場合
  2. 取引先において債務超過の状態が1年以上続いている等の理由から、当社が有する売掛金などの一部につき取立ての見込みがない場合
  3. 取引先において更生手続開始の申立てなどが起きている場合

では、それぞれどのくらいの金額を損金計上できるのでしょうか?

1,取引先の更生計画認可の決定などにより、当社が有する売掛金などについて弁済猶予や分割での弁済となった場合

このケースの場合には、「売掛金などの金額 − 5年以内に弁済される金額 − 担保物などの金額」を損金計上することができます。

2,取引先において債務超過の状態が1年以上続いている等の理由から、当社が有する売掛金などの一部につき取立ての見込みがない場合

取引先において債務超過の状態が1年以上続いており、事業に好転の見通しがない、または、災害等により多大な損害が生じたような場合には、「売掛金などの金額 − 担保物などの金額」を損金計上することができます。

3,取引先において更生手続開始の申立てなどが起きている場合

更生手続開始の申立ての他にも、手形交換所による取引停止処分なども該当します。

このケースの場合には、「(売掛金などの金額 − 担保物などの金額)× 50%」を損金計上することができます。

上記の3要件にあてはまらない売掛金なども貸倒引当金を計上できます

上記の3要件にあてはまらない売掛金などについても、貸倒引当金を計上することができます。

以下の計算方法は、資本金が1億円以下の法人のみが対象となります。資本金が1億円以下であっても、資本金5億円以上の法人などの完全子会社は対象外です。

損金計上できる金額は、次の算式で計算します。

  • 3要件に該当するもの以外の売掛金などの合計額 × 法定繰入率

「法定繰入率」は業種によって違い、次のような率となります。ちなみに、建設業は「その他」の区分となります。

  • 卸売業・小売業・飲食店業・・・1%
  • 製造業・・・0.8%
  • 金融業・保険業・・・0.3%
  • 割賦販売小売業等・・・1.3%
  • その他・・・0.6%

また、「3要件に該当するもの以外の売掛金などの合計額」からは、同じ会社に対する買掛金・未払金などの債務は控除して計算することになっています。

最後に

3要件に該当するような債権はめったにあるものではないと思いますが、「法定繰入率」により計算する貸倒引当金は毎期出てくると思います。

貸倒引当金の計上で法人税の節税を!