例えば、自動車の購入。新車を買うよりも、中古車を買ったほうが節税効果は高いです。
なぜなのか?それは、新車よりも中古車の方が減価償却における耐用年数が短いため、早く、多く、費用計上できるためです。
普通自動車の耐用年数は、通常6年です。6年にわたり、車の購入対価を経費(減価償却費)として落としていきます。(自動車などの資産を数年にわたり費用化していくことを、減価償却(げんかしょうきゃく)といいます。)
それが中古で購入した場合は、最短2年で減価償却ができます。
同じ金額のものを購入した場合は、新車も中古車もトータルで考えると経費にできる金額は一緒ですが、中古車の方が多額の経費を早い時期に計上することができるため、その事業年度における節税効果は高いといえます。
中古資産の耐用年数の求め方
中古資産の耐用年数は、以下の算式で求められます。
- (法律で決められている耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
例えば、4年落ちの中古車の場合だと、
- (6年−4年)+ 4年×20%=2.8年→2年
1年未満の0.8年は切り捨てますので、耐用年数は2年となります。
新車だったら6年かけて費用化しなければいけないところを、4年落ちの中古車ですと2年だ費用化することができます。
また、計算した数字が2年に満たないような場合は、一律で2年となります。
中古資産の減価償却における注意点
その中古資産を使用し始める必要あり
その事業年度において事業に使い始めない限り、減価償却の対象とはならないため、経費として落とすためには、その資産を事業のために使用し始める必要があります。
中古資産の修理・改良などに多額の費用がかかった場合
中古資産を使用するにあたり、修理・改良などに多額の費用がかかった場合、「法律で決められた耐用年数」で減価償却をしなければならなくなる可能性があります。
では、その修理・改良にかかった費用とはいくらぐらいなのかというと、
- その中古資産を事業のために使用するにあたり支出した修理・改良などの費用の額が、その中古資産と同じ新品の資産の価格の50%を超える場合
ということになります。
言い換えると、
「修理・改良などの費用>その中古資産と同じ新品の資産の価格✕50%」の場合は、「法律で決められた耐用年数」を使って減価償却をしなければなりません。
最後に
ちなみに、資産であっても土地は減価償却ができないため、対象外です。土地の購入は、そもそも経費にはなりません。
(↓車といえば、我らが仮面ライダードライブ!)
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