今年(2017年1月1日)より、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)がスタートしました。
通常の医療費控除では、10万円を超えた部分の医療費について控除をすることができます。
このセルフメディケーション税制という名の「医療費控除の特例」においては、1万2千円を超える部分の医療費について控除することができるようになりました。
それでは、セルフメディケーション税制の適用を受けるための条件などについて、みていくことにします。
セルフメディケーション税制とは
「健康の維持増進・疾病の予防への取り組みをしている個人」が、対象となっている医薬品を購入した場合、その購入金額の合計額が12,000円を超えるときは、その超えた部分の金額を所得税の所得金額から控除することができる制度です。
<対象の医薬品を20,000円購入した場合のイメージ>
また、その合計額には、家族分の医薬品も含めてOKです。
所得控除ですので、実際に節税となる金額は、上の例でいくと、「8,000円×税率」となります。
適用を受けるための条件
「健康の維持増進・疾病の予防への取り組みをしている個人」が、適用の対象となります。
その取り組みとは、具体的には次のような取り組みとなります。
- 健康保険組合や市町村の国保等が実施する健康診査(人間ドックや各種健康診断など)
- 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健康診査(メタボ健診)、特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診
これらのうち、1つでも受けていれば、適用の対象となります。
家族全員ではなく、確定申告をされる方だけ受けていればOKです。
なお、全額自己負担で受診した健康診査については、適用の対象とはなりません。
また、対象であることを証明するものとして、健診や予防接種を受けた際の「領収書」または「結果通知表」が必要となります。
それぞれコピーの提出でもOKです。
健診の結果部分は不要なので、黒塗りするなり、切り取るなりの方法でプライバシーの部分を消しておきましょう。
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには?
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。
従来の医療費控除と同様、年末調整ではできません。
確定申告書に添付が必要な書類
確定申告書を提出する際に添付が必要な書類は、次の通りです。
捨てずに保管しておきましょう。
- 購入した対象医薬品の領収書
- 健診や予防接種を受けた際の「領収書」または「結果通知表」(コピー可)
対象となる医薬品について
ドラッグストアで購入できる『スイッチOTC医薬品』が、その対象となります。
スイッチOTC医薬品???素人がパッと判断できるものではないでしょう。
セルフメディケーション税制の対象となる旨がパッケージに記載されている医薬品も出てきています。
また、たいていのドラッグストアが、陳列棚に↓このような表示をする取り組みをしています。
また、レシートにおいても、↓のような表記をしてくれていることが多いです。
厚生労働省のサイトにおいても、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の一覧が確認できます。
分からなければドラッグストアの店員さんに聞いてしまった方が早いかも知れないです。
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制のダブル適用はできない
「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は、どちらか一方しか適用できません。
控除額が大きくなる方を、ご自身で選択することとなります。
最後に
セルフメディケーション税制の創設により、医療費の控除を受ける敷居がやや低くなりました。
控除を受ける可能性が広がったため、これまでは医療費の領収書をその場で捨ててしまっていた方も、今年からは、
- 医薬品を購入したら、その領収書は捨てずに取って置く
- 健診や予防接種を受けたら、その領収書や結果通知表は捨てずに取って置く
ようにしましょう。
微々たる節税かも知れませんが、節税とは微々たる努力の積み重ねです。