まず大前提として、フリーランスや自営業者などの個人事業主は、家族に給与を支払ったとしても、原則それを経費にすることはできません。
ただし、青色申告を選択した事業者が「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を提出した場合には、家族への給与を経費にすることができます。
この家族への給与のことを、「専従者給与(せんじゅうしゃきゅうよ)」といいます。
今回は、「専従者給与」のメリット、デメリット、注意点をみていくことにします。
専従者給与のメリット
メリットとしては、
- あなたの節税
- 家族にとっても節税
の2つがあげられます。
・あなたの所得税・住民税・国民健康保険料が安くなる
専従者給与は経費となるため、節税効果があります。
・専従者給与を受け取った家族の給与も節税になる
専従者給与は支払われた家族にとっては、「給与所得」ということになります。
給与所得には「給与所得控除」といった控除制度があるため、例えば、同じ100万円を受け取ったとしても、外注費として受け取るよりも給与として受け取った方が、「給与所得控除✕税率」分だけ税金が安くなります。
注意点
専従者給与を家族へ支払うにあたって、3点ほど注意点があります。
・対象となる家族について条件がある
生計を一にしている、高校生以上である、その仕事がメインである(専ら従事している)、給与の額が適正である・・・これらすべての要件を満たしている必要があります。
・配偶者控除や扶養控除を受けられなくなる
専従者給与を支払うと、配偶者控除や扶養控除は受けられなくなります。
よって、専従者給与を38万円よりも多くなるように設定しないと損になります。
・届出書の提出が必要
まず、青色申告を選択していることが大前提となります。
その上で、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
提出期限は、専従者給与を支払おうとしている年の3/15までとなります。
新たに開業した人や、新たに専従者給与を支払おうとする家族ができた(結婚した)人は、その日から2ヶ月以内が提出期限となります。
専従者給与のデメリット
やはり、給与を支給することにともなって事務的な負担が増えるため、その点がデメリットと言えるでしょう。
特に、「源泉徴収」という事務が新たに加わることとなり、その負担感は大きいと思います。
少しでもその事務負担を軽減するためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」をされることをオススメします。
【参考記事】開業後の税務署への届出について【フリーランス・個人事業主】
また、源泉所得税が発生しない範囲内に専従者給与の金額をおさえる(88,000円未満)、というのも1つの手です。
「青色事業専従者給与に関する届出書」記入の際の注意点
「青色事業専従者給与に関する届出書」には、専従者給与の金額を記載する欄がありますが、金額は常識の範囲内で多めに書いておけばOKです。
記入する金額はあくまで上限額で、その範囲内で支給すればOKということになります。
・専従者給与の増減は可能か?
記載した金額の範囲内であれば、専従者給与の額の増減は可能です。
記載した金額を超えての支給はできません。
「変更届出書」を提出すれば上限額を超えての支給は可能になるのですが、利益操作の印象も与えかねないため、頻繁には提出しない方がよいでしょう。
金額は「常識の範囲内で多めに」書く、というのはそのためです。
「多めに10億円!」など、非常識な金額を記載するのはやめましょう。
営んでいる事業の規模にあった金額で、少し多めに記載するようにしましょう。
最後に
白色申告事業者の場合、専従者への給与は経費にはできませんが、「事業専従者控除」という控除が認めれています。
ただし、その控除額には上限が定められていますので、「専従者給与」ほどの節税効果はありません。