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家族に給与を払って節税。専従者給与のメリットと注意点【個人事業主】

青色事業専従者給与

まず大前提として、フリーランスや自営業者などの個人事業主は、家族に給与を支払ったとしても、原則それを経費にすることはできません。

ただし、青色申告を選択した事業者が「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類を提出した場合には、家族への給与を経費にすることができます。

この家族への給与のことを、「専従者給与(せんじゅうしゃきゅうよ)」といいます。

今回は、「専従者給与」のメリット、デメリット、注意点をみていくことにします。

 

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

専従者給与のメリット

メリットとしては、

  1. あなたの節税
  2. 家族にとっても節税

の2つがあげられます。

・あなたの所得税・住民税・国民健康保険料が安くなる

専従者給与は経費となるため、節税効果があります。

・専従者給与を受け取った家族の給与も節税になる

専従者給与は支払われた家族にとっては、「給与所得」ということになります。

給与所得には「給与所得控除」といった控除制度があるため、例えば、同じ100万円を受け取ったとしても、外注費として受け取るよりも給与として受け取った方が、「給与所得控除✕税率」分だけ税金が安くなります。

 

注意点

専従者給与を家族へ支払うにあたって、3点ほど注意点があります。

・対象となる家族について条件がある

生計を一にしている、高校生以上である、その仕事がメインである(専ら従事している)、給与の額が適正である・・・これらすべての要件を満たしている必要があります。

・配偶者控除や扶養控除を受けられなくなる

専従者給与を支払うと、配偶者控除や扶養控除は受けられなくなります。

よって、専従者給与を38万円よりも多くなるように設定しないと損になります。

・届出書の提出が必要

まず、青色申告を選択していることが大前提となります。

その上で、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

提出期限は、専従者給与を支払おうとしている年の3/15までとなります。

新たに開業した人や、新たに専従者給与を支払おうとする家族ができた(結婚した)人は、その日から2ヶ月以内が提出期限となります。

 

専従者給与のデメリット

やはり、給与を支給することにともなって事務的な負担が増えるため、その点がデメリットと言えるでしょう。

特に、「源泉徴収」という事務が新たに加わることとなり、その負担感は大きいと思います。

少しでもその事務負担を軽減するためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」をされることをオススメします。

【参考記事】開業後の税務署への届出について【フリーランス・個人事業主】

 

また、源泉所得税が発生しない範囲内に専従者給与の金額をおさえる(88,000円未満)、というのも1つの手です。

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」記入の際の注意点

「青色事業専従者給与に関する届出書」には、専従者給与の金額を記載する欄がありますが、金額は常識の範囲内で多めに書いておけばOKです。

記入する金額はあくまで上限額で、その範囲内で支給すればOKということになります。

・専従者給与の増減は可能か?

記載した金額の範囲内であれば、専従者給与の額の増減は可能です。

記載した金額を超えての支給はできません。

「変更届出書」を提出すれば上限額を超えての支給は可能になるのですが、利益操作の印象も与えかねないため、頻繁には提出しない方がよいでしょう。

金額は「常識の範囲内で多めに」書く、というのはそのためです。

「多めに10億円!」など、非常識な金額を記載するのはやめましょう。

営んでいる事業の規模にあった金額で、少し多めに記載するようにしましょう。

 

最後に

白色申告事業者の場合、専従者への給与は経費にはできませんが、「事業専従者控除」という控除が認めれています。

ただし、その控除額には上限が定められていますので、「専従者給与」ほどの節税効果はありません。

 

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