この飲食店のレシート、交際費に計上すべきなのか、あるいは会議費に計上すべきなのか・・・
日々の経費精算の都度、このように悩んでいては時間がもったいないです。
「フリーランス・個人事業主」と「法人」に分けて、『飲食店のレシート』の取り扱いをみていきたいと思います。
フリーランス・個人事業主の場合
個人の場合は、交際費に計上しようが、会議費に計上しようが、税金計算上は特に関係ありません。
どちらに計上しても税金の金額は同じです。
じゃあ、適当にその日の気分で決めてよいのか?というと、それはおすすめしません。
これは法人についても同じことが言えますが、適当な勘定科目で計上してしまうと、前年度のデータと比較する際に、正しい比較ができなくなってしまいます。
ルールを決めて、交際費または会議費に振り分けましょう。
例えば、
勘定科目 | 内容 |
交際費 | 事業関係者に対する接待など |
会議費 | 従業員や取引先との打ち合わせ、カフェでのノマドワークなど |
のようにルール化し、会計データを入力する際に迷わないようにしましょう。
法人の場合
法人の場合は、「交際費等」に関する法律があるため、フリーランス・個人事業主とは取り扱いが少し異なります。
交際費等として計上できる金額の上限が決まっているため、注意が必要となります。
また、計上できる額は大法人と小規模な法人で変わってきます。
「交際費等」とは
まずは、損金計上の制限がある「交際費等」とは、具体的にはどのようなものなのでしょうか。
その定義をみてみましょう。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
- (1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
- (2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
- イ 飲食等の年月日
- ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- ハ 飲食等に参加した者の数
- ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
- ホ その他参考となるべき事項
- (3) その他の費用
- イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
- ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
- ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注) 上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。
国税庁のウェブサイトから全文を引用してみましたが、読み飛ばしていただいて大丈夫です。
この「交際費等」は、飲食代の他に贈答品なども含みます。
飲食店での飲食代に限って言えば、フリーランス・個人事業主の場合と同様、「事業関係者に対する接待など」ということになります。
大法人(資本金1億円超)の場合
大法人の場合は、交際費等である飲食代の50%を損金計上することができます。
(残りの50%については、損金計上不可)
小規模な法人(資本金1億円以下)の場合
小規模な法人の場合は、
- 交際費等の損金計上制限「800万円」(800万円を超えた部分は全額損金計上不可)
- 交際費等である飲食代の50%を損金計上(残りの50%については損金計上不可)、及び飲食代の以外の交際費等の全額が損金計上OK
のどちらかを選択することになります。
1は、「800万円までは無条件に損金計上できる」という意味になります。
交際費を800万円使うような小規模な法人は少数派だと思うので、通常は1を選択することになるでしょう。
1人あたり5,000円以下の飲食代は会議費でOK
大法人、小規模な法人にかかわらず、1人あたり5,000円以下の飲食代は、その内容が「事業関係者に対する接待など」であっても、会議費として計上することができます。
「交際費等」として計上すると経費計上の制限を受けてしまいますので、「飲食代÷人数≦5,000円」の場合は、その全額を「会議費」に計上しましょう。
ただし、その際は次の内容が記載されたメモを保存しておく必要があります。
- 年月日
- 参加者の氏名とその関係
- 飲食代の金額
- 飲食店の名称、飲食店の住所
交際費等が800万円を超えない小規模な法人については、それほど気にする必要のない規定ではあります。
まとめ
小規模な法人(資本金1億円以下)の飲食代について
- 交際費・・・事業関係者に対する接待など
- 会議費・・・従業員や取引先との打ち合わせ、カフェでのノマドワークなど
- 交際費等(飲食代の他、贈答品なども含みます)は、800万円までは無条件に損金計上できる
- 「飲食代÷人数≦5,000円」であれば、「交際費等」に該当するものであっても、会議費に計上OK