経営者ならこれだけは知っておきたい税金用語3種類

  1. 益金、損金
  2. 損金算入、損金不算入
  3. 経過する日、経過した日

この3種類の用語をおさえておくと、会社の税金に関する記事が、より一層理解しやすくなります。

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(↑中野サンプラザにあるカラクリ時計です)

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

益金、損金

「益金(えききん)」と「損金(そんきん)」は、法人税の用語です。

2つは逆の意味になります。(益金⇔損金)

法人税とは、会社の利益に対して課される税金です。

「利益×税率」という算式でその税額は求められます。

しかし、この法人税が課される利益は、決算書(損益計算書)の利益とは違います。

  • 会計」というルールをもとに計算される利益
  • 法人税法」というルールをもとに計算される利益

この2つは、別のものなのです。

ルール
会計 売上、収益 費用、経費
法人税法 益金 損金

なお、この法人税法における利益については、法律上「所得」と呼びます。

まとめ

会計:売上−費用=利益

法人税:益金−損金=所得

※利益と所得は、その金額にズレが生じますが、通常であればそれほどかけ離れた数字にはなりません。

※実際の法人税の計算においては、会計上の「利益」に、足したり引いたりの調整をしながら、法人税法上の「所得」に仕立て上げていくことになります。

損金算入、損金不算入

法人税を計算するにあたってよくでてくる用語です。

「損金算入(そんきんさんにゅう)」、「損金不算入(そんきんふさんにゅう)」と読みます。

損金算入

損金として計上してOKですよ、という意味です。

損金算入すればするほど、所得は小さく、法人税も安くなっていきます。

損金不算入

損金にしてはダメだよ、という意味です。

会計上では費用でも、法人税法上は損金にならないものが一部存在します。

例えば、交際費が800万円を超えると、その越えた部分については損金不算入となります。

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経過する日、経過した日

「益金・損金」「損金算入・損金不算入」よりは、重要度は下がります。

しかし、税金関係(申告書や届出書)については、締切が厳しく決められているため、こういった日付を指し示す用語には注意を払わなければなりません。

問題です。

事業年度開始の日を「4/1」とした場合、

  1. 事業年度開始の日から1月を経過する
  2. 事業年度開始の日から1月を経過した

は、それぞれいつでしょうか?

【答え】

  1. 事業年度開始の日から1月を経過する日・・・4/30
  2. 事業年度開始の日から1月を経過した日・・・5/1

となります。

する日した日、その差は1日ですが、1日でも遅れたら届出の内容が認めてもらえないという最悪の事態になります。

最後に

  • 益金、損金
  • 損金算入、損金不算入
  • 経過する日、経過した日

という、3種類の法律用語の解説でした。

ちなみに、「損金算入、損金不算入」の反対の意味の用語としては、当然「益金算入、益金不算入」があります。

「損金算入、損金不算入」に比べれば登場する機会も少ないため、ここでは説明を省略させていただきました。